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はるなが出会いや結婚のことで語ります

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再婚の禁止期間

これですか?

法律上は遺伝子やDNA鑑定など関係なく、日数のみで決められているため、300日問題として法律の改定の必要性が社会問題化しています。
ここでは婚姻成立の日から200日後、または婚姻の解消か取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に妊娠したものとして推定する、と定めています。
再婚する事が多くなってきている現在、決して珍しい話しではありません。
少しややこしいですが、再婚してから200日以降に生まれた子は新しい夫の子供、離婚してから300日以内に生まれた子供は前夫の子供ということです。
この離婚から再婚までの禁止期間は待婚期間と呼ばれており、民法733条に定められています。
しかしながら、離婚調停に時間がかかってしまい、前夫とは別居のまま、新しい相手と生活して子供ができてしまうこともあるわけですよね。
あるいは、再婚する時に女性が明らかに出産できない年齢や子宮の全摘出手術をしている場合などです。
同じ相手との再婚は別として、裁判所や医師からの公的な証明がある場合には例外的に禁止期間が除外されることになります。
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